レンタル利用規約
(ご契約前に必ずお諒みください)
【レンタル契約の成立】
お客様は、本レンタル規約を承諾の上、アットゴー株式会社にレンタル契約の申し込みをするものとします。お客様からのお申し込み内容を当社が適当と認め当社がお客様 に承諾の意思表示を行った時に、お客様と当社のレンタル契約が成立します。また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を当社は負わないものとします。
【保証人の規定]
お申し込みを頂いたお客様が成人の方で、ご利用者様本人の場合、保証人の必要はありません。但しご利用者様が未成年の場合は保証人が必要となる場合があります。
【保証金の取り扱い】
保証金はお預かりしておりません。但し、新品家電などの一部商品では保証金をお預かりしております。返却の際に遮金致します。
【レンタル期間】
レンタル期間は最長2年です(合意により延長をすることは可能です)。レンタル商品がお客様に納入された日から、契約書で定める返却日までがレンタル期間となります。
【レンタル料金】
レンタル料金は、契約書記載の金額(レンタル期間に応じて当社が算出した料金)になります。お支払いはレンタル料金全額を前払い(銀行振り込み・商品代金引換・カード決済)とします。
【レンタル商品の使用管理責任】
お客様は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル商品の使用・管理を行うものとします。また、お客様は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用するものとします。 これらに反した使用・管理により、お客様や第三者に損害が生じた場合には、お客様の責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
【お客様の報告義務】
お客様は下記について必ず報告してください。
・商品に構造上の欠陥がある場合
・レンタル商品の破損、滅失その他効用の喪失
・レンタル商品の延長利用のご連絡
・盗難、紛失の連絡
・氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合
・第三者が、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をする恐れがある場合
【動作保証】
家霞製品は配達時に動作確認を行いますので、必ず立ち会いをお原い致します。その際、動作が正常でない場合は速やかに修理するか代替品の納入を行います。
【レンタル商品の故障・破損・滅失等】
当社は、レンタル期間中にレンタル商品が、お客様の責任でない事由により故障・破損・滅失した場合、速やかに修理するか代替品の納入を行います。
お客様に責任がある事由によりレンタル商品が故障・破損・滅失した場合は修理代金を頂きます。
また、お客様の責任がある事由(盗難・火災を含む)によりレンタル商品が滅失あるいはその効用を喪失した場合は、レンタル期間中のレンタル料全額に加え損害賠償とし て当社が定めた基準により尊出したその商品の代金を頂きます。
【レンタル商品の盗難・火災時の弁償金】
商品が盗雑、火災のために、使用不能となった場合にはお客様に盗難届または被災証明をご提示頂きます。当社が保険給付を受けた場合には、保険給付を受けた限度で 賠償金の請求を致しません。
【禁止事項】
お客様は、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけません。また商品の改造、改装をしてはいけません。
【消耗品の費用負担】
レンタル期間中におけるレンタル商品の維持管理にかかる消耗品(照明器具の蛍光ランプ、電化製品の電池、掃除機の紙パックなど)の費用はお客様の負担となります。
【納品予定日までのキャンセル】
お客様はレンタルご予約後、レンタル商品の納品予定日までの間、下記のキャンセル料を支払って契約をキャンセルすることができます。
納品予定日の3日前までのキャンセル→無料
納品予定日の前日のキャンセル→ご予約期間のレンタル料金の50%
滸品予定日当日(但し、納品されるまで)のキャンセル→ご予約期間のレンタル料金の100%
【契約の解除】
お客様がレンタル契約に違反された場合、当社は、特段の通知、催告なしに契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は直ちに商品を返逗しなければな りません。お客様が、解除後もレンタル商品を返還されない場合は、返還までの期問、レンタル料金の1.2倍の金員を、使用相当損害金としてお支払い頂きます。次項目の 一つに該当したときは、催告をせずに直ちに契約が解除となります。
1レンタル料金の支払いを1回でも怠ったとき
2仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生等の申立を受けたとき
3本契約の各項目に違反した場合
【レンタル期間終了時のご返却】
レンタル期間満了の1ヶ月前までに当社よりご追絡の上、レンタル商品引き取りの打ち合わせをさせて頂き、レンタル期間満了日に配送員が回収に伺います。レンタル商品 がお客様の真任がある事由により故障・破損·滅失等していた場合についての取り扱いにつきましては、「レンタル商品の故障・破損・滅失等」の項をお説みください。レンタ ル商品の返却は、レンタル期間の満了日に本契約の設置場所に行き、レンタル商品を回収する方法により行います。レンタル商品の返却の際、本人又はその指定する者の 立ち会いが必要です。返却に係る引取費用は貸主の負担となります。但し、引取予定日に借主が不在である等、借主に責任がある事由により再度の引取を要することとな った場合、2回目以降の引取費用は借主の負担となります。
[レンタル期間内でのご返却】
14日以上日程に余裕を持ってご連絡ください。(混雑状況によってご希望日での回収が出来ない場合もございます)早期返却による差額のご遮金はございません。
[利用期間延長の取り扱い】
レンタル期間の延長をご希望される場合には、レンタル期間満了の14日前までにお申出ください。お客様と当社との合意によりレンタル期間が延長された培合には延長料 金を申し受けます。延長料金は、レンタル料金に準じた額とし、延長する期間に応じて当社が算出した料金となります。お客様が、レンタル期間を経過したにも関わらずレン タル商品を返還されない場合、返還までの期間、レンタル料金の1.2倍の金員を使用相当損害金としてお支払い頂きます。当社が相当の期間を定めて催告したにも関わら ず、お客様が催告期限までにレンタル商品を返還されなかった場合、当社は、使用相当損害金に加え、レンタル商品の代価を請求できるものとします。